A類疾病B類疾病対象疾病Hib感染症小児の肺炎球菌感染症B型肝炎<政令>ジフテリア・百日せき・急性灰白髄炎(ポリオ)・破傷風結核(BCG)麻しん・風しん※3第1期:生後12月から生後24月に至水痘<政令>日本脳炎※4ヒトパピローマウイルス感染症インフルエンザ高齢者の肺炎球菌感染症<政令>※3初回接種:生後2月から生後7月に至るまでに開始(3回)追加接種:初回接種終了後7月から13月までの間隔をおく(1回)初回接種:生後2月から7月に至るまでに開始(3回)追加接種:初回接種終了後60日以上の間隔をおいて生後12月から生後15月に至るまで(1回)生後2月に至った時から生後9月に至るまでの期間(3回)第1期初回:生後3月に達した時から生後12月に達するまでの期間(3回)第1期追加:第1期初回接種終了後12月から18月までの間隔をおく(1回)第2期:11歳に達した時から12歳に達するまでの期間(1回)生後5月に達した時から生後8月に達するまでの期間(1回)第1期:生後12月から生後24月に至るまで(1回)第2期:5歳以上7歳未満のうち,就学前1年(1回)隔をおく第1期初回:3歳に達した時から4歳に達するまでの期間(2回)第1期追加:4歳に達した時から5歳に達するまでの期間(1回)第2期:9歳に達した時から10歳に達するまでの期間(1回)13歳となる日の属する年度の初日から当該年度の末日までの間(3回)標準的接種期間※2※1 長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったこと等によりやむを得ず接種機会を逃した者は,快復時から2年間(高齢者の肺炎球菌感染症のみ1年間.一部上限年齢あり)は定期接種の対象.※2 接種回数は,標準的接種期間に接種を行った場合のもの.※3 風しんは令和3年度までの間,高齢者の肺炎球菌感染症は令和5年度までの間,対象者を拡大する経過措置を設けている.※4 日本脳炎について,平成7年度~平成18年度生まれの者(積極的勧奨の差し控えにより接種機会を逃した者)は,20歳になるまで定期接種の対象.厚生労働省:接種類型と定期接種化プロセスについて201表9-5 定期接種の対象疾患と対象者対象者(接種時期)※1生後2月から生後60月に至るまで生後2月から生後60月に至るまで1歳に至るまで第1期:生後3月から生後90月に至るまで第2期:11歳以上13歳未満(第2期はジフテリア・破傷風のみ)1歳に至るまでるまで第2期:5歳以上7歳未満のうち,就学前1年生後12月から生後36月に至るまで1回目:生後12月から生後15月に達するまで2回目:1回目の注射終了後6月から12月の間第1期:生後6月から生後90月に至るまで第2期:9歳以上13歳未満12歳となる日の属する年度の初日から16歳となる日の属する年度の末日まで①65歳以上の者②60歳から65歳未満の慢性高度心・腎・呼吸器機能不全者等①65歳の者②60歳から65歳未満の慢性高度慢性高度心・腎・呼吸器機能不全者等2 感染症の予防
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