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現在の保健師助産師看護師法が制定されるまでには,保健師・助産師・看護師
の教育免許,業務などはそれぞれ保健婦規則,産婆規則,看護婦規則という別々
の規則によって規定されていた。以下それぞれの概略を述べる。
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産婆規則
日本における看護業務従事者のうち,助産師が産婆という名称で最も早くか
ら職業として独立しており,その業務取締りがなされている。明治32年(1899)
7月19日産婆規則が制定,同年9月に産婆試験規則,さらに明治45年(1912)
6月には私立産婆学校,産婆講習所指定規則の制定をみて,産婆の免許ならびに
教育の制度が看護師,保健師にさきがけて確立した。
産婆規則によると,
①満20歳以上の女子で産婆試験に合格し,産婆名簿に登録した者でなければ
産婆の業務を行ってはならない,
②1年以上産婆の学術を修業したものでなければ産婆試験を受けることはで
きない,とされた。
産婆学校,講習所は高等小学校卒業もしくは高等女学校2年以上の課程を修
業した者が入学を許され,その修業年限は2年で,卒業生は無試験で産婆名簿
の登録を受けることができた。
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看護婦規則
産婆規則についで,大正4年(1915)6月30日看護婦規則が制定され,引き
続き同年8月28日私立看護婦学校講習所指定標準が公布,これによって初めて
看護婦の業務,教育,免許に関し全国的な制度が確立された。
看護婦規則によると,
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医療関係者に関する法律
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保健師助産師看護師法
(昭和23年法律第203号,平成26年法律第83号改正)
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制定の経緯
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第
2
章
医 事 法 規