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保健師助産師看護師法
第1条〔目的〕
保健師,助産師,看護師の資質の向上,もって医療および公衆衛生の普及向上。
第2条~第6条〔定義〕
保健師:保健師の名称を用いて保健指導に従事することを業とする者。
助産師:助産または妊婦・じょく婦,新生児の保健指導を業とする女子。
看護師:傷病者・じょく婦の療養上の世話・診療の補助を業とする者。
准看護師:医師・歯科医師・看護師の指示により看護師の業務を行う者。
第7条・第8条〔免許〕
保健師・助産師・看護師…各々の国家試験に合格,厚生労働大臣の免許。保健師・助産師について
は看護師国家試験にも合格し免許を受けなければならない。
准看護師…准看護師試験に合格,都道府県知事の免許。
第9条〔欠格事由〕
免許を与えないことがある者…罰金以上の刑,業務に関し犯罪または不正の行為
のあった者,心身の障害により業務を適正に行い得ない者,麻薬・大麻・あへん中毒者。
第29条~第32条〔業務の制限〕
保健師,助産師,看護師,准看護師でなければ各々の業務を行って
はならない。
第33条〔氏名,住所等の届出義務〕
保健師,助産師,看護師,准看護師は省令で定める2年ごとの
12月31日現在の氏名,住所等を翌年1月15日までに就業地の都道府県知事へ届け出る。
第35条・第36条〔保健師の業務〕
主治医の指示,就業地保健所長の業務上の指示に従う。
第37条〔特定行為の制限〕
臨時応急の手当て以外の医療行為の禁止。
第38条~第42条〔助産師の業務〕
①異常妊産婦の処置禁止。
②応招義務および証明書等。
③自ら分娩介助,死胎検案せずに証明書を交付してはならない。
④妊娠4カ月以上の死産児の異常の検案…24時間以内に所轄警察へ届け出る。
⑤分娩介助…遅滞なく助産録へ記載…助産録5年保存。
第42条の3〔名称の使用制限〕
保健師,助産師,看護師,准看護師でない者は,紛らわしい名称を
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主要法規のまとめ
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医事関係法規
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付 録
1 主要法規のまとめ
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2 看護師国家試験既出問題
288~